静岡県内に土地・建物を所有する法人が、個人事業者に閉店した店舗を賃貸。
借家人は中古品販売を営むため大量の物品を敷地内に堆積した。
美観上の問題や、借家人に万が一のことがあった場合、大家(貸家人)が堆積物の片付けを行わなければならなくなる恐れがあり、しかも着手が難しくなる恐れがあるため、大家が処分を検討した。
こうした物件に一般に買い手がつくことは考えられないため、借家人に建物と敷地を購入し完全所有とする方法で交渉を行った。
借家人は購入に前向きであったが、資金調達力が弱く、金融機関から融資を得られることができなかった。
そのため、最近は用いられることがない「割賦販売」の手法を採ることになった。
借家人には現行の賃料と同額を支払合計が購入価格になるまで大家に払い続ける一方、所有権は借家人に移転することとした。
借家人の資力の面から大家には減額をお願いすることになったが、多額の処理費用が突然発生するリスクがなくなることを考えればやむを得ないとして納得していただいた。
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