ごく偶に、個人間で不動産の売買をしたが、その後トラブルになってしまったので重要事項説明書を作ってほしいというご依頼をいただくことがあります。
結論から言うと、個人間売買で取引後トラブルになってしまった場合は宅建業者、宅地建物取引士は残念ながらおチカラになることはできません。
自分たちを使わないのに後で処理だけ頼むのはムシがいいから意地悪でそう言っているのではないか?と疑われるかもしれないのですが、紛争が起こってしまった場合は弁護士の役目になってしまうのです。親切心でトラブルの仲裁に入ってしまうと私たちが「非弁行為」(弁護士の資格を持たない人が弁護士にしかできないことをすること)として罪に問われてしまいます。
また、宅建業者の仕事のやり方も宅地建物取引業法(宅建業法)という法律で決められていて、重要事項説明は宅建業者が、契約を締結する前に、買主・借主になろうとしている方に対して宅地建物取引士(宅建士)に、書面を交付して説明をさせることになっています。この点からも契約後のトラブルで宅建業者、宅地建物取引士が打てる手はないということになります。
我々でできることとすれば、お話を伺うことと、弁護士をご紹介することくらいしかありません。
私たちが戴く仲介手数料は決してお安い金額ではありませんが、考えうるトラブルが起こらないように様々な問題を解決し、双方ご納得の上でご契約いただけるように尽力した成果として頂戴しているものですので、ご理解くださればと思います。