メニュー 閉じる

他人が増築すべからず

時々難しい案件があります。以前お目にかかることがあってのですが、またお目にかかりました。

Aさんの建物にBさんが増築するというような案件です。

普通ではあまり考えられません。
しかし、AさんとBさんが親族や親類だったり、親会社と子会社あるいは関連会社同士だったり、賃貸借の関係があったりすれば、考えられることです。

例えば、Aさんが土地建物を所有していて、建物を増築したいけど資金的に余裕がない。だからBさんが資金を出して増築しましょうというようなケースです。

何が問題になるかというと、

①登記の問題

増築時に登記すればいいのですが、未登記になっていたりすると建物を一旦共有名義にして登記することになります。新築した場合に共有名義として登記を行う場合と異なり、建築時期の違いによって建築費も異なったりするため共有持分の設定も少し厄介なことになります。

②借地権の問題

Aさんの土地にAさんの建物があり、そこへBさんが増築した場合には借地権の処理も課題になります。当然ながら増築部分も土地の上に建てられた以上、何らかの土地利用権が必要になるのですが、通常はそこまで考えが及びませんから、土地利用権に手を付けないまま他人名義で増築するケースが多いと思われます。土地利用権について当事者間で問題が起こる可能性もあるものの、それよりも怖いのは税金の問題です。土地利用権について無償で設定したりすると贈与があったものとして課税の対象とされるケースがあります。これは特に注意する必要があります。

この場合、問題の処理のためには、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などと連携して一連の手続きを行う必要があります。

他人名義の建物を増築する場合は予期せぬ問題が発生する可能性があります。建築関係者がこうした問題を指摘して戴ければいいのですが、建築と不動産は異なる専門領域です。
事前に不動産に関する専門家に相談してから着手されることをお勧めします。

関連情報