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【不動産ヘルスチェック】越境物に気をつけよう

「越境物」が不動産取引を行う上で問題になることがあります。”問題になることがある”というより、結構な確率で存在します。主に越境している物はブロック塀や植木、建物の一部である屋根や軒、エアコンの室外機や換気扇のフードなどです。隣地から越境している場合もありますし、隣地に越境していることもあります。

取引を行う上でも、越境物の処理というのは嫌なものです。買主の中には隣の植木の枝が少し出ていても気にされる方はおられますので、ご要望があれば隣地の方に越境部分を切って頂けるようにお願いするのですが、買主さんのこれからのことを考えるとあまりコトを荒立てたくないのも正直なところですから、神経を使います。
逆に、持ち主や売主の方に越境を指摘すると「そんなに細かいことまで気にしなきゃならないんですか?」なんて嫌な顔をされたりします。

越境の程度が大きくなると、最悪の場合には隣地の利用に影響を及ぼすこともありますから、きちんと見ておかなければなりません。

実際は少々の越境であれば、覚書を交わして処理を行います。
建物の一部が少し出ているとすれば、次回建て直しや改築の場合には越境がないよう是正する旨、越境物の所有者と越境されている土地の所有者や買主と書面で覚書を交わします。
また、越境の判断は慎重に行うべきです。境界だと思っていた線が違っていて越境がないことが分かったり、越境がないと思って測量をしたら実は越境していたということもあり得ますから、境界確定の作業を行って双方境界に納得した後に越境について判断しなくてはなりません。
但し、売買の場合は測量と境界確定は売買契約を締結した後に行うことが通常です。従って境界確定を行った後に越境を判断するのでは、買主の方が不意打ちを食らうことにもなり、感情的なもつれを生む原因にもなります。
ですから、境界と推定される付近に疑わしい物がある場合には、重要事項説明や契約書特約に疑わしい物がある旨と、調査を行った上で報告し、越境物がある場合は覚書を取り交わすことを予め盛り込むようにするといいでしょう。
ノウゼンカズラ越境物が生じないように日頃から境界付近には気を配っておくべきです。何らかの事情で不動産を売却するとなったときに、些細なことが足を引っ張って難航することがあり、越境物もそのひとつになる可能性が高いものです。
また、越境物は上空や地下のものの場合もあります、水道管、配水管、電線などにもご注意下さい。

先日、以前売買の仲介をした物件の前を通りました。その物件も隣地の建物の一部が越境していて、覚書を交わしました。もう使っておられないような建物だったのですが、その建物は取り壊されて更地になっていました。覚書を交わしてもやはりどこか引っかかるものがあるのですが、越境がなくなったのをみてなんだかホッとしました。


 

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