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新型コロナウイルス(COVID-19)の影響に伴う不動産賃貸関連の支援策メモ

政府機関などで発表している不動産賃貸に関連する給付や補助金などの支援制度について簡単にまとめてみました。ご参考にお使いください。


【事業者(テナント)向け】テナント家賃の支払いを支援する制度

以下の資金を賃料の支払いに充当することが可能です。
① 給付金
・事業継続のための持続化給付金 【GW明け頃から支給開始】
・地方自治体が独自に事業者に協力金等を給付する場合、これも家賃支払いに充てることが可能

② 融資
・日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
(生活衛生関係営業者向けには 生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付 あり)
・ 商工組合中央金庫の危機対応融資
・ 民間金融機関による無利子融資

詳細についてはこちらのPDFをご覧ください。
「テナント家賃の支払いを支援する制度について」

また、持続化給付金や各種融資の詳細については中小企業庁のサイトをご覧ください
https://www.chusho.meti.go.jp/


【居住者向け】住居確保給付金(家賃)制度

離職・廃業等により家賃の支払いが困難になった方のための給付金制度です。

〔対象者〕 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
〔支給期間〕 原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
※支給要件があります。

〔お問い合わせ・お申込み〕  お住まいの市町村の自立相談支援機関 全国連絡先一覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf 

【4.22更新】家賃支払いの公的支援制度「住宅確保給付金」をご案内ください(一般財団法人ハトマーク支援機構)

【賃貸事業者向け】税務上の措置

法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、一定の要件を満たす場合等には、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。
取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取扱いの明確化 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)

新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足その2)
 


 

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